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バルコニーや窓ガラス、また玄関扉などは専有部分ではなく法定の共用部分です。従って規約によっても専有部分とする事は出来ません。そして共用部分の管理については「集会の普通決議」により決めていくのが原則です(区分所有法第18条1項、以下「法」とする)。ただし規約で別の定めをすることが認められており(法18条2項)、これを受けてマンション標準管理規約(以下、規約とする。)では「バルコニー等については、マンション住民である区分所有者が「専用使用権」をもっており、「通常の用法に従って使用しなければならないとされています(規約第14条1項関係コメント)。そしてマンション住民が専用使用権を有するマンションの部分を「専用使用部分」と言います。
 
「通常の用法に従って使用」するとは、簡単にいうと「日常の使用」の事です。日常の使用であれば、専用使用権者である区分所有者が管理する事になります。例えば、バルコニーの清掃や窓ガラスを割ってしまったら入れ替えるなどです。明文上の規定はありませんがそのように解釈されています。当たり前といえば当たり前の話とも言えます。
なお「専用使用権」を有していても、共用部分の管理のため必要がある場合には管理組合の役員等他の者の立ち入りを受けることなどの制限があります。またこの事は「専有部分」においても同様です(規約第23条1項)。
 
日常の使用の範囲を超えた管理については「専用使用権」の範囲外であるため、原則通り「集会の普通決議」により決めていく事になります(区分所有法第18条第1項)。大規模修繕工事や計画修繕工事などがそうです(規約第48条)。