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1.概要
マンション管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等に所在するマンションの管理計画について、認定基準及び独自基準(国の認定基準以外の、計画作成都道府県知事等が独自に定めた基準をいう。以下同じ)を満たすと認められるものについて、計画作成都道府県知事等が認定するものです(認定期間は5年間で、認定期間満了時には改めて更新申請が必要。)。
管理計画認定手続支援サービス(以下「支援サービス」という。)は、マンション管理センターが提供するマンション管理計画の認定手続を支援するサービスです。なお、支援サービスの利用はマンションの管理者等の任意となっており、管理組合は支援サービスを利用せず、直接、計画作成都道府県知事等へ認定申請を行うこともできます
 
2.仕組み
認定基準(独自基準を除く。)への適合状況を、センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が事前に確認し、基準を満たすと認められたものについてセンターが事前確認適合証(以下「適合証」という。)を発行します。この一連の流れを「事前確認」といい、事前確認ができなければ管理組合は管理計画の認定を申請することができません。なお、管理会社に所属するマンション管理士による事前確認については、当該事前確認対象マンションを担当する者以外のマンション管理士が行わなければなりません。
 
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事前確認が済んだら、管理組合の管理者等は、支援サービスを利用するためにマンション管理センターがweb上で提供するシステム(以下「支援システム」といいます。)に、必要事項を入力します。すると、管理計画認定申請書が支援システム上で自動作成されるので、支援システム上の「申請ボタン」を押すことにより、計画作成都道府県知事等へ管理計画の認定を申請することができます。
 
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管理組合から管理計画認定の申請を受けた計画作成都道府県知事等は、支援システムから必要書類をダウンロードの上審査を実施します。事前確認適合証の発行を受けたものについては、計画作成都道府県等がその結果を活用することができます。計画作成都道府県知事等は、認定基準を満たしたマンションについて認定を行います。
 
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マンション管理センターは、管理組合の管理者等が申請時に公表を可としていた場合、管理計画認定を受けたマンションの名称、所在地、認定コードについて、閲覧サイトにて公表します。