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マンション管理適正化法の改正に基づくマンション管理計画認定制度は、管理組合が申請主体となるため、既存マンションが対象となる。しかし、マンションの適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要である。そこで、基本方針において、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な措置を講じていく必要がある」(3条1項・国土交通省告示第1286号7条2項)とされたことを踏まえて、予備認定の仕組みが導入されている。予備認定は、改正法に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションをマンション管理センターが認定する仕組みである。
予備認定の申請は、事業の施行者(マンション分譲会社、マンション建替え組合、再開発組合等)が予定管理会社と連名でマンション管理センターに対して行い、マンション管理センターは、マンション管理計画認定制度の認定基準に準じて原始規約案や長期修繕計画案などについて審査を行った上で、基準を満たす場合には「予備認定通知書」を交付する。