雪入マンション管理士事務所   TEL  090-1693-9125 ( 年中無休・24時間受付 )

埼玉県、群馬県、長野県を中心にマンション管理士として活動しております。管理組合様の運営の悩みを一緒に考えさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。現在無料の簡易診断を実施中です!

 
マンション管理士の使命
 
1.防災
 災害時には、まず自分と家族の安全を守る「自助」が最も重要です。このことは、995年の阪神・淡路大震災時の人命救助の割合が「自助:共助:公助」=「67:31:2」であったことからも明らかです。またこの割合は、人命救助の点においては隣近所の助け合い(共助)が「公助」よりも圧倒的に優れていることを意味しています。

2.管理
 管理組合はマンションの管理を行うための団体です。マンション標準管理規約では、15項目にわたって管理組合の具体的な業務を規定しています(単棟型32条・複合用途型36条・団地型34条)。大規模な地震や火災等の災害が発生した場合には、平常時を前提とした多くの業務を行うことが困難になることが予想されるので、同条は防災についても規定しています(12号)。
 
3.「67:31:2」
 災害時または災害を想定した防災活動の目的は復旧です。そして管理組合が組合運営を行うのは、管理の対象であるマンションや敷地また付属施設の使用に支障を来たさないよう維持するためなので、防災活動とは表裏一体の関係にあります。従って管理組合の組合運営においても、前述の「自助:共助:公助」=「67:31:2」が参考になります。すなわち、管理組合自身でできることは管理組合で行うということです(自助)。そして管理組合では手に負えない業務については、管理業者等に業務委託したり専門的知識を有する者を活用します(共助)。なお、標準管理規約は管理規約の見本として国(国土交通省)が作成しており「公助」にあたります。
 
4.マンション管理士の使命
 以上より、管理組合を「共助」するマンション管理士が果たすべき最も重要な役割は、管理組合の自助を指導する能力です。
 そして指導する際には、区分所有法の背景にある自由主義と民主主義を念頭において問題を解決するバランス感覚が必要です。具体的には、団体の自治が表現の自由であり規約は自由を制限する場面です。その制限は民主主義の場である総会で決定し、理事会が執行を決定し、理事長が執行します。 
 また、区分所有法や管理規約また細則に対する理解はもちろん、区分所有建物であるマンションそのものに対する知識を、問題に即して分かりやすく情報提供することが求められます。