雪入マンション管理士事務所   TEL  090-1693-9125 ( 年中無休・24時間受付 )

埼玉県、群馬県、長野県を中心にマンション管理士として活動しております。管理組合様の運営の悩みを一緒に考えさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。現在無料の簡易診断を実施中です!

マンションにお住まいの方向けに各種セミナーをご用意しております。以下、主なセミナーの内容について簡単にご説明致します。
 
Ⅰ.マンションの管理
 
① マンションの価値とは? 
マンションの価値とは、一般的には「資産価値」の事を言います。ただこの「資産価値」は、物件としての価値、すなわち「物件価値」として考える人が多いと思います。ではマンションの価値は「物件価値」だけでしょうか。近時、マンションの価値として「生活価値」の重要性が言われています。本セミナーでは、マンションの新しい価値として「生活価値」について解説し、さらにこれからのマンションの価値についてもご説明したいと思います。
 
② 区分所有法と管理規約を学ぼう!(初級編)。
マンションを取り巻く法律関係について、大きな視点から解説します。管理規約や区分所有法、また民法等やマンション管理適正化法等の関係も踏まえた上で、マンションとは何なのか?、管理組合とは何なのか?、を分かりやすく解説致します。
 
③ 区分所有法と管理規約を学ぼう!(中級編)。
管理規約は「マンションの憲法」と言われていますが、現実には区分所有法によってさまざまな制限が設けられています。具体的には①規約でも定められない事項、②規約でしか変更出来ない事項、③規約や集会の決議がないと変更出来ない事項があります。一方で、区分所有法に規定されていない事項については規約を設定する事が出来ますが、その場合も民法により制限される場合があります。そこで本セミナーでは、集会の決議や規約を設定・変更する場合のポイントについて解説致します。
 
④ 区分所有法と管理規約を学ぼう!(上級編)
実際のマンションの管理を行うに際して、区分所有法だけでは運営に支障をきたす事があります。そこで本セミナーでは、管理組合様が日常の管理業務を行うに際して、区分所有法とマンション標準管理規約がどのように関係してくるのかを具体的に解説致します。
 
⑤ 年一回の総会を愉しもう!
管理組合は、最低年一回は総会を開催しなければなりません(区分所有法第34条第2項、マンション標準管理規約第42条第3項)。マンションの管理にとって重要な事は全て総会で決まります。総会こそがマンションの将来を決める最高最大の行事です。そこで本セミナーでは、最高最大の行事である総会をいかに愉しめるかについてご説明致します。
 
⑥ 毎月の理事会を愉しもう!
理事の仕事は、居住者の代表としてマンション全体の事に関わりますので面倒な一面がある事は確かです。しかし見方を変えると、理事の仕事は自分自身がマンション生活を楽しむための活動という魅力的な側面もあります。そこで理事の仕事をする場合にはできるだけ楽しむための工夫が必要となります。そのためには理事会を楽しめるようにする事が大切です。そこで本セミナーでは、理事会を楽しむための工夫について説明して、参加者の皆さまと一緒に、愉しむための工夫を考えて行きたいと思います。
 
⑦ 上手な管理組合運営のコツを伝授します。
多くの管理組合では、管理組合の業務執行機関として理事会が設けられています。そうすると管理組合の運営を上手に行うためには、理事会の運営を上手に行う事が必要です。理事会は、管理組合の総会で選出された理事からなる組織です。選出された理事は、他の理事と協力してマンションの管理運営を行います。通常は、各理事が運営管理に必要な業務を分担して担当します。そのためには、まず各理事が運営管理に必要な業務とはいったい何かを把握する必要があります。そこで本セミナーでは、運営管理に必要な業務の決定の仕方について分かりやすく解説します。
 
⑧ 管理会社を上手に活用しよう!
管理会社は、本来管理組合が行うべき業務を委託され、遂行するプロフェッショナルです。管理会社を利用する事で、理事会の負担を大きく軽減する事が出来ます。ただし、マンションにとって本当に満足するサービスを提供してもらうためには、理事会が確実なチェック機能を果たす事が重要です。そこで本セミナーでは、管理会社に業務委託する際のポイントについて解説致します。
 
⑨ 管理費と修繕積立金の間違った集め方。
管理費とは何なのか、また修繕積立金とは何なのかを説明した上で、やってはいけない集金方法について解説します。その上で修繕積立金のポイントについてご説明致します。
 
⑩ 「長期修繕計画」を計画し続けよう!
マンションの快適な居住環境を確保するためには、適時適切な維持修繕を行う事が不可欠です。特に経年劣化に対応するためには、予め計画を作成する事が重要です。この計画の事を「長期修繕計画」と言います。本セミナーでは、長期修繕計画を作成する際のポイントについて解説致します。
 
⑪ 第三者管理者の管理って大丈夫?
国民生活において「マンション」が、重要な居住空間としての役割を果たす一方で、今後は少子高齢化等を背景として、管理組合の担い手が不足していく事が懸念されております。そこで、平成28年3月改正のマンション標準管理規約は「外部管理者による管理」を可能とする規定を新たに設けました。本セミナーでは、外部管理者を導入する事のメリットとデメリットについて解説致します。
 
⑫ 義務違反者に対する一考察。
管理費等滞納者や共同利益違反者に対して管理組合が採る方策について、区分所有法やマンション標準管理規約に照らしてご説明致します。管理費等滞納については、具体的な徴収について解説致します。
 
⑬ 今から考えよう、復旧と建替え。
いつ起きてもおかしくない地震等の災害に対して、建物が滅失した場合、また災害がなくともマンションの建替えをする場合の方法について、法律を踏まえて解説致します。転ばぬ先の杖として、本セミナーをご活用下さい。
 
⑭ 老朽化と管理不全に立ち向かえ!
大都市を中心に新しいマンションが出来る一方で、既存のマンションは必ず老朽化が進行します。そして今、老朽化したマンションの「管理不全」が問題となっています。管理不全のマンションは一層劣化が進行し、ますます老朽化が進行します。そこで本セミナーでは、労老朽化と管理不全に対して、管理組合としてどのように運営をしていくべきなのか、について一緒に考えてみたいと思います。
 
⑮ 大相続時代に向けて。
少子高齢化が進む中で、近い将来、大相続時代がやってくる事は想像に難くないと思います。マンションにおいても、空き家の発生や、所有者が不明なケースが起こるものと想定されます。本セミナーでは、これらの問題に対して、管理組合として出来る対策について、参加者の皆さまと一緒に考えてみたいと思います。
 
 
  
Ⅱ.マンションの防災
 
① 長野県内の活断層とXディ。
現在「糸魚川ー静岡構造線断層帯」を原因とする地震発生の危険性が指摘されています。同地震はマグニチュード7.6程度の地震と推定されています。そこで本セミナーでは、地震が起きた場合に備えて立てる防災対策について解説致します。
 
② マンションに自主防災組織は必要か?
1995年の阪神・淡路大震災時に、生き埋めや閉じ込められた人の救助を、いったい誰が行ったかの割合は、「自助 : 共助 : 公助」=「67:31:2」でした。この事実は、災害時にはまず自分と家族の安全を守る「自助」がいかに重要か、を表わしています。そして「共助」は、人命救助の点において、隣近所の助け合いが「公助」よりも圧倒的に優れている事を意味します。本セミナーでは、「共助」を実現するための組織として「自主防災組織」について解説致します。
 
③ 防災訓練を愉しもう!
❶災害発生時の緊急対応の模擬行動としての「実技訓練」や、❷図上で一定の状況を付与してシミュレートする「図上演習」があります。防災訓練後には、アンケートやグループディスカッション等により、防災訓練が有効だったのかどうかを評価します。 
 
 
Ⅲ.マンションの保険
 
① 共用部分と専有部分の境界とは?
共用部分と専有部分の境界は、区分所有法とマンション標準管理規約で違っています。そうすると、共用部分や専有部分に火災保険を掛ける場合にも、共用部分と専有部分の境界を明確にする必要があります。そこで本セミナーでは、共用部分と専有部分の境界について解説致します。
 
② 保険金額と補償範囲の設定について。
共用部分と専有部分に火災保険を掛ける場合のポイントについて解説致します。
 
 
 
以上、主なセミナーについてご説明しましたが、希望があれば他のセミナーも開催致しますのでお気軽にお問い合わせください。各セミナーの所要時間は1時間位です。セミナー後は希望があれば30分程相談会の時間を設けております。開催場所は集会室などの共用スペースをお借りしての開催となります。費用は1回3万円です(消費税抜き)。その他に掛かる費用としましては、交通費として、車で訪問する際には1時間につき3千円頂戴しております。その他、やむを得ない有料道路代金(上田ー松本間の三才山トンネル等)についても実費を申し受けます。何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。レジュメについては当事務所にてご用意致しますが、印刷については管理組合様にてお願いをしております。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。ご連絡心よりお待ちしております。