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築40年超のマンションは、現在103万戸あるとされており、10年後には約2倍の232万戸、そして20年後には約4倍の405万戸になる見込みです。そこで、老朽化した高経年マンションは今後急増することが予想されます。また、居住者の高齢化や区分所有者の無関心等により、役員の成り手不足は今後ますます加速していくと思われます。役員の成り手不足の高経年マンションの老朽化が進めば、周辺への危害が発生する恐れがあることから、これを防止するための維持管理の適正化が今日求められています。しかし管理組合だけに適正な維持管理を期待するには限界があり、行政が適正化の推進策を講じる必要性があるのが現状です。
 
そこで、マンション管理適正化法(正式名称:「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」)は令和2年改正され、令和4年4月1日より施工されました。改正されたマンション管理適正化法は、国土交通大臣が定めた基本方針に基づいて「マンション管理適正化推進計画」を作成した都道府県等が、適切な管理計画を有するマンションを認定することができる制度を設けました。この制度が「マンション管理計画認定制度」(以下、「管理計画認定制度」という)です。管理計画認定制度は、マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画を都道府県等の知事等に提出して、一定の基準を満たす場合には同知事等による認定を受けることができる制度です。
 
管理計画認定制度を通して、管理組合による維持管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進され、また、良好な管理が維持されることにより居住者はもちろん周辺地域の良好な居住環境が維持向上されることが期待されています。