財団法人上田市地域振興事業団寄附行為

昭和60年 4月 1日
長野県指令59広第358号
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人上田市地域振興事業団(以下「事業団」という。)という。
(事務所)
第2条 業団の事務所は、長野県上田市大字上田原1640番地に置く。
(目 的)
第3条 事業団は、コミュニテイの育成を図るとともに、地域住民の文化の向上と福祉の増進に関する事業を行い、もって地域社会の発展と住み良い生活環境の創造に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 事業団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) コミュニテイの育成に関する事業
(2) 地域住民の文化の向上と福祉の増進に関する事業
(3) 地方公共団体等が設置する公共施設等の受託管理
(4) 地域情報産業の育成及び情報処理等に関する受託事業
(5) 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

第2章 役員、評議員及び事務局

(役員の種別及び定数)
第5条 事業団に次の役員を置く。
(1)理事  10人以上15人以内
(2)監事    2人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、1人を副理事長とし、1人を常務理事とする。
(理事の職務)
第6条 理事は、理事会を組織し、事業団の業務の執行を決定する。
2 理事長は、事業団を統括し、事業団を代表する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
4 常務理事は、常務を処理する。
(監事の職務)
第7条 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の選任)
第8条 理事及び監事は評議員会において選任し理事長が任命する。
2 理事長は、上田市副市長の職にある者を充て、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねる事ができない。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員のため就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了した場合及び役員が辞任した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第10条 役員が事業団の名誉を傷つけ、又は事業団の目的に反する行為をしたときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。この場合においては、解任の議決を行なう理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 
(評議員)
第10条の2 事業団に評議員を置く。
2 評議員の定数は、10人以上15人以内とし、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を組織し、重要な事項について理事長の諮問に応じて、審議し助言する。
4 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 評議員は、役員と兼ねることができない。
(事務局)
第11条 事業団の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、理事長が任免する。
3 職員は、理事長が定めた職務に従事する。

第3章 会議
(会議の種類)
第12条 会議は、理事会及び評議員会とする。
(会議の招集)
第12条の2 会議は、理事長が招集する。
2 理事の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 会議は、日時及び場所並びに会議で審議すべき事項を記載した書面をもって招集しなければならない。
(開会の定足数)
第13条 会議は、その会議を構成する理事又は評議員の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。ただし、再度招集したときはこの限りでない。
(会議の議長)
第14条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(議 決)
第15条 会議の議事は、その会議を構成する理事又は評議員で、その会議に出席した者の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(欠席者の表決)
第16条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は,他の理事に表決を委任することができる。この場合において、当該理事は出席したものとみなす。
2 前項の規定は、評議員会に準用する。
(書面による表決)
第17条 理事長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会又は評議員会に替えることができる。
(理事会の権能)
第18条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、諸規程の制定及び改廃その他の重要事項を議決する。
(評議員会の権能)
第18条の2 評議員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)事業計画 
(6) 収支予算
(7) 前2号に掲げるもののほか、理事長の付議した事項
(議事録)
第19条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席理事のうちから議長が指名した2人の理事が署名押印しなければならない。
3 前2項の規定は、評議員会の議事について準用する。

第4章 資産及び会計
(資産の構成)
第20条 事業団の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1) 設立当初の財産目録記載の財産
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の種類)
第21条 事業団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
 2 基本財産は、次の各号により構成し、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を経、かつ、主務官庁の認可を得てその一部分を処分し又は担保に供することが出来る。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
(資産の管理)
第22条 事業団の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 資産のうち現金は、郵便局若しくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。
(会計年度)
第23条  事業団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第24条 事業団の事業計画及び収支予算は、年度開始前に理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第25条  事業団の事業報告及び収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に正味財産増減計算書並びに年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て理事会の承認を受けなければ成らない。
(特別会計)
第26条 事業団は、収益事業を行うため又はその他の理由により必要があるときは、特別会計を設けることができる。

第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第27条  この寄附行為は、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の認可を得て、これを変更することができる。
(解 散)
第28条  事業団は、民法第68条第1項第2号から第4号までに規定する場合のほか、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意を経、かつ、主務官庁の許可を得たときは解散する。
(残余財産の処分)
第29条  事業団の解散の場合の残余財産は、理事会において理事総数の4分の3以上の同意を経かつ、主務官庁の許可を得て、上田市又は事業団と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。
(補 則)
第30条  この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決により、理事長が定める。
附 則 (昭和60年 4月 1日長野県指令59広第358号)
1 この寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から施行する。
2 事業団の設立当初の役員は、第8条第1項から第3項までの規定にかかわらず、設立者の定めるとおりとし、その任期は第9条第1項の規定にかかわらず、設立の日から昭和62年3月31日までとする。
3 事業団の設立当初の事業計画及び収支予算は、第18条第1項及び第24条の規定にかかわらず、設立者の定めるとおりとする。
4 事業団の設立当初の会計年度は,第23条の規定にかかわらず、設立の日から昭和61年 3月31日までとする。

 附 則 (昭和61年12月27日長野県指令61広第302号)
 この寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から施行する。
 附 則 (平成11年12月13日長野県指令11広第288号)
 この寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から施行する


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